○小鹿野町敬老祝金支給条例
平成17年10月1日
条例第122号
(目的)
第1条 この条例は、町内に居住する高齢者に対し敬老の意を表し、長寿を祝福するため、敬老祝金を支給することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 敬老祝金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者に支給する。
(1) 当該年度中において、80歳、90歳、100歳に達する者であること。
(2) 9月1日現在において、町内に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている者であること。
(敬老祝金の額)
第3条 敬老祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 80歳に達する者 20,000円
(2) 90歳に達する者 30,000円
(3) 100歳に達する者 50,000円
(支給の時期)
第4条 敬老祝金は、9月に支給するものとする。ただし、前条第3号に該当する者については、原則としてその支給年齢に達した日に支給するものとする。
(譲渡等の禁止)
第5条 敬老祝金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。