○小鹿野町学童保育室条例施行規則
平成17年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町学童保育室条例(平成17年小鹿野町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条 条例第5条第1項ただし書に定める休業日の保育時間は、午前7時30分から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(指導員)
第3条 条例第6条第1項の指導員は、上司の命を受け、職務に専念しなければならない。
(入室の選考)
第5条 町長は、前条の申請に係る学童のすべてが保育室に入室する場合において、当該保育室での適切な保育の実施が困難になることその他やむを得ない事由がある場合においては、当該保育室に入室する学童を選考することができる。
2 入室の選考について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(1) 保育の必要がなくなったとき。
(2) 学童又は保護者等の住所に変更があったとき。
(3) 学童を欠席させようとするとき。
(4) その他必要を認めたとき。
(保育料の納入)
第9条 保育室入室の許可を受けた学童の保護者等は、条例第11条第1項に規定する保育料を毎月末日までにその月分を納入しなければならない。
2 学童が月の途中で入室し、又は退室した場合のその月の保育料は、1箇月分とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、免除する。
(2) 当該年度分(4月、5月分の保育料にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税世帯であって、次に掲げる世帯である場合は、2分の1の額とし、同一世帯から2人以上同時に保育室に入室している場合において、2人目以降の子どもは、免除する。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する配偶者のない者で現に子どもを監護しているものの世帯
イ 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けている者
(イ) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に定める療育手帳の交付を受けている者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 同一世帯から2人以上同時に保育室に入室している場合において、当該年度分の市町村民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯における保育料は、2人目は2分の1の額とし、3人目以降は、免除する。
(4) 火災、震災、風水害その他これに類する災害により損害を受けた世帯については、町長が認める額を減額し、又は免除する。
2 保育料の減免を受けようとする保護者は、学童保育室保育料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 保育料の減免の決定を受けた保護者等は、その理由が消滅したときは、直ちに学童保育室保育料減免理由消滅届書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(事故負担)
第11条 入室を許可された学童の保育室への往復中の損害は、保護者等の負担とする。なお、保育中の事故等については、入室時及び毎年4月に加入する傷害保険の範囲内とする。
(備付帳簿)
第12条 保育室に、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 保育事務日誌
(2) 出席簿
(3) その他必要な帳簿
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両神村学童保育室設置条例施行規則(平成13年両神村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年2月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項の規定は、この施行の日以降の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月7日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。