○小鹿野町リフレッシュ・緊急保育事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の育児疲れ等からのリフレッシュと疾病や冠婚葬祭等による緊急時の保育需要に対応するため、リフレッシュ・緊急保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 この事業の対象となる児童は、原則として、町内に住所を有する児童で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条による措置の対象とならない次に掲げる就学前の児童とする。
(1) リフレッシュ保育
保護者が、育児疲れ等からのリフレッシュを図る等の理由により、一時的に保育に欠ける児童。利用は、児童1人につき、月間延べ2日を限度とする。
(2) 緊急保育
保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により一時的に保育に欠ける児童。連続利用は、7日までを限度とする。
(利用定員)
第3条 この事業を実施できる保育所は、原則として現員が定員に満たないで受入れ体制の整っている保育所とし、利用できる人数は、定員に達するまでとする。ただし、施設の設備又は職員数が定員を超えてこの事業を利用する児童を含めた入所児童数に照らし、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)及びその他の関係通達に定める基準を満たし得る保育所は、その範囲内とする。
2 小鹿野町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)については、2名以内とする。
(利用時間)
第4条 この事業の利用時間は、原則として通常保育時間内とする。ただし、特別の事情があるときは、町長は、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第5条 この事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他特に町長が必要と認めた日
(運営委託)
第6条 町長が、この事業を社会福祉法人等の設置する保育所において実施する場合には、あらかじめ委託契約を締結するものとする。
(費用負担)
第7条 町長は、この事業を実施するために必要な費用(飲食物費を除く。)の一部を別表に基づき、この事業を利用する児童の保護者から徴収するものとする。ただし、支援センターにおいては、飲食物の提供は行わないものとする。
2 飲食物費は、この事業を実施する保育所において、あらかじめ町長と協議して定めた額を保護者から徴収するものとする。
(利用の申請)
第8条 この事業の利用を申請する対象児童の保護者は、リフレッシュ・緊急保育事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、保育の要件に該当しないと認めたときは、リフレッシュ・緊急保育事業利用却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町リフレッシュ・緊急保育事業実施要綱(平成11年小鹿野町要綱第13号)又は両神村緊急保育事業実施要綱(平成16年両神村要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月23日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年6月15日告示第42号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第7条関係)
小鹿野町リフレッシュ・緊急保育事業利用料基準表
事業内容 | 利用料 |
リフレッシュ保育事業 | 日額 1,800円 |
緊急保育事業 | 日額 1,800円 |