○小鹿野町般若の丘・いきいき館条例施行規則

平成17年10月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町般若の丘・いきいき館条例(平成17年小鹿野町条例第105号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 小鹿野町般若の丘・いきいき館(以下「いきいき館」という。)に館長、その他必要な職員を置く。ただし、館長は保健課長が兼務する。

(利用の許可)

第3条 いきいき館を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用を許可しないものとする。

(1) いきいき館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉に反すると認められるとき。

(3) その他いきいき館の設置目的に反すると認められるとき。

3 いきいき館を利用する者は、いきいき館利用許可申請書(様式第1号)により利用の申込みをしなければならない。

4 前項の許可は、いきいき館利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

5 町長は、利用許可の事務を館長に委任することができる。

(原状回復の義務)

第4条 利用者は、いきいき館の利用を終わったときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の般若の丘・いきいき館条例施行規則(平成13年小鹿野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第21号)

この規則は令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町般若の丘・いきいき館条例施行規則

平成17年10月1日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第56号
平成18年6月26日 規則第25号
平成26年3月24日 規則第4号
令和4年2月16日 規則第21号