○小鹿野町文化財保護条例
平成17年10月1日
条例第101号
(目的)
第1条 この条例は、町の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣、食、住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため、欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、町にとって、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で、町にとって、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(町民、所有者等の心構え)
第3条 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に、誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけ、これを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(諮問及び調査機関)
第4条 町の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用に関し教育委員会の諮問に応じ、文化財を調査し、重要事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議するため、文化財保護審議委員会を置く。
第5条 文化財保護審議委員会について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(指定)
第6条 教育委員会は、町の区域内にある文化財のうち、重要なものを町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定有形民俗文化財、町指定無形民俗文化財、町指定史跡、町指定名勝及び町指定記念物に指定することができる。
2 前項の指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合を除く。
3 無形文化財の指定に当たっては、その文化財の保持者の認定をしなければならない。
(解除)
第7条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「町指定文化財」という。)が町の区域内に所在しなくなったとき、又は町指定文化財としての価値を失ったときは、その指定を解除することができる。
2 町指定文化財が、県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から、町の指定は、その効力を失うものとする。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第8条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。
2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、他の適当なものにこれを管理させることができる。この場合にあっては、当該所有者は、速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。
3 教育委員会は、指定文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となってこれを管理することができる。
4 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。
(所有者及び管理者並びに管理団体の変更)
第9条 所有者又は管理者若しくは管理団体(以下「管理者」という。)が変更したとき、又は名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理費の補助)
第10条 指定文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者又は管理者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合は、町は、その経費の一部に充てるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について、指揮監督をすることができる。
(現状変更の制限)
第11条 指定文化財の管理者が当該指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(修理の届出)
第12条 指定文化財を修理しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の修理について、教育委員会は、技術的な指導及び助言を与えることができる。
(公開)
第13条 教育委員会は、指定文化財の管理者に対して、教育委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の出品を勧告することができる。
(調査及び報告)
第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の管理者に対し、その文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、管理者又は権原に基づく占有者の同意を得て、その文化財を調査することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。