○小鹿野町両神健康増進センター条例

平成17年10月1日

条例第100号

(設置)

第1条 町民の体力の向上と健康管理及び人間形成を図るため、健康増進センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町両神健康増進センター

位置 小鹿野町両神小森701番地

(管理)

第3条 小鹿野町両神健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理は、国民宿舎両神荘が行うものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、健康増進センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両神村健康増進センター設置等に関する条例(昭和54年両神村条例第6号)又は両神村健康増進センター設置等に関する条例施行規則(昭和54年両神村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町両神健康増進センター条例

平成17年10月1日 条例第100号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第100号