○小鹿野町夜間照明施設条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町夜間照明施設条例(平成17年小鹿野町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 小鹿野町立小・中学校管理規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第9号)の規定にかかわらず、学校長は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、小鹿野町夜間照明施設(以下「夜間照明」という。)の開放を行うものと決定した時間内においては、管理上の責任を負わないものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により、学校長が負わないこととなる夜間照明の管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(管理員)
第3条 夜間照明に管理員を置くことができる。
2 管理員は、管理責任者の指示に基づき、夜間照明の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が委嘱する。
(利用許可の範囲)
第4条 夜間照明は、次に掲げる行事に該当する場合、その利用を許可する。
(1) 町又は教育委員会が主催し、又は後援する行事
(2) 10人以上のグループが参加する健全なレクリエーション又は体育行事
(3) 児童又は生徒の利用については、当該学校長の許可を得た行事
(4) その他教育委員会が認めた行事
(許可の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 学校教育上支障があると認められたとき。
(2) 政治的活動、宗教的活動及び専ら営利を目的とする利用のとき。
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれのあるとき。
(許可の申請)
第6条 夜間照明を利用しようとする者は、夜間照明施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を教育委員会へ提出するものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の利用許可申請書の提出は、町民及び町内事業所に勤務する者(以下「町民等」という。)は利用する日の属する月の4箇月前の月の15日から利用する日まで、町民等以外の者は利用する日の属する月の3箇月前の月の初日から利用する日までとする。
(使用料の減免)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書に必要な事項を記載の上、教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項の規定による使用料の減免の割合は、次に定めるところによる。
(1) 町及び教育委員会が公務のため利用するとき 免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、町内の公立の学校が直接その用に供するとき 免除
(3) 小鹿野町スポーツ少年団及び町内の子ども会が主催する町内の体育行事等で使用するとき 免除
(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者のうち、町内に在住する高齢者の団体が体育行事等のために使用するとき 免除
(5) 町内の障害者団体が体育行事等のために使用するとき 免除
(6) 町内の行政区が区民のために実施する体育行事等のために使用するとき 免除
(7) 小鹿野町スポーツ協会が主催及び共催する各種大会等で使用するとき 免除
(8) 小鹿野町スポーツ協会が当該団体の活動に使用するとき 100分の50相当額を減額
(9) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳所持者が利用するとき 100分の50相当額を減額
(10) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が当該団体の活動に使用するとき 100分の50相当額を減額
(11) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会がその都度定めた額を減額
(利用の条件)
第9条 夜間照明の利用許可を受けたものは、施設の保全に万全の注意を払うとともに、特に次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用時間は、原則として午後6時30分から午後9時までとする。
(2) 利用後は、その行事に使用した設備器具を原形に復し、清掃後返還しなければならない。
(3) 施設内への車等の乗り入れは、駐車指定場所以外は禁止するものとする。
(4) 利用者が、故意又は過失により施設及び備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(5) 利用を都合により中止するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(利用の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用を許可した後でも、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の取消し又は停止をすることができる。
(1) 教育委員会又は学校において緊急に必要が生じたとき。
(2) 申請に虚偽があったと認めたとき。
(3) この規則に違反したと認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野中学校庭夜間照明施設利用規則(昭和52年小鹿野町教育委員会規則第3号)又は両神村夜間照明施設利用規則(昭和54年両神村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年8月23日教委規則第6号)
この規則は、平成18年11月1日より施行する。
附則(平成18年9月27日教委規則第8号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日教委規則第7号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条第2項の規定は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和2年11月27日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。