○小鹿野町夜間照明施設条例

平成17年10月1日

条例第99号

(設置)

第1条 小鹿野町は、小鹿野町夜間照明施設(以下「夜間照明」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 夜間照明の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小鹿野町立小鹿野中学校夜間照明施設

小鹿野町小鹿野146番地

小鹿野町立両神小学校夜間照明施設

小鹿野町両神薄2662番地

小鹿野町日尾第一グラウンド夜間照明施設

小鹿野町日尾1487番地2

(管理)

第3条 夜間照明施設は、小鹿野町教育委員会が(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用許可)

第4条 夜間照明を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、夜間照明の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、管理上支障があると認めるときは、利用を許可しないことができる。また、利用者が次条の規定に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、第4条第2項の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用料)

第7条 照明施設を利用するものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用料を利用後に納入させ、又は減額し、若しくは免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができないとき。

(2) 利用前に利用の申請を取り消し、又は変更を申し出た場合において、町長が適当であると認めたとき。

(3) その他町長がやむを得ないと認めたとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により施設及び備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野中学校庭夜間照明施設設置及び管理条例(昭和52年小鹿野町条例第17号)、小鹿野中学校庭夜間照明施設使用料徴収条例(昭和53年小鹿野町条例第16号)又は両神村夜間照明施設設置条例(昭和54年両神村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月15日条例第43号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

小鹿野町夜間照明施設使用料

施設名

区分

利用時間・料金(円)

18:30~21:00

小鹿野町立小鹿野中学校夜間照明施設

町内

2,600

町外

5,200

小鹿野町立両神小学校夜間照明施設

町内

2,600

町外

5,200

小鹿野町日尾第一グラウンド夜間照明施設

町内

2,000

町外

4,000

小鹿野町夜間照明施設条例

平成17年10月1日 条例第99号

(平成19年10月1日施行)