○小鹿野町社会体育施設条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町社会体育施設条例(平成17年小鹿野町条例第98号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可する。
(1) 小鹿野町及び教育委員会が主催し、又は後援する場合
(2) グループで参加する健全な体育、スポーツ及びレクリエーションを行う場合
(3) 児童及び生徒の利用については、当該学校長又は保護者の許可を得てそれぞれ指導者が同伴する場合
(4) その他教育委員会が適当と認めた場合
(利用の申請)
第3条 社会体育施設を利用しようとする者は、社会体育施設利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の利用申請書の提出は、町民及び町内事業所に勤務する者(以下「町民等」という。)は利用する日の前月の初日から利用する日の2日前まで、また、町民等以外の者は利用する日の前月の15日から利用する日の2日前までとする。ただし、次に掲げる社会体育施設については、町民等は前々月の初日から利用する日の2日前までとし、町民等以外の者については、前々月の15日から利用する日の2日前までとする。
(1) 小鹿野町間明平運動場
(2) 小鹿野町日尾第一グラウンド
(利用の条件)
第5条 社会体育施設の利用者は、施設の保全に万全の注意を払うとともに次の事項を守らなければならない。
(1) 利用後は、設備器具を原状に復し、社会体育施設内を清掃後返還しなければならない。
(2) 社会体育施設への自動車の乗入れは、駐車指定場所以外は禁止するものとする。
(3) 利用を中止するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(利用の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したと認めたとき。
(2) 降雨又は泥濘のため、場内その他に損傷を受けるおそれがあると認めたとき。
(3) 許可を受けた目的以外に利用しようとしたとき。
(4) 許可を受けた権利を他人に転貸し、譲渡したとき。
(5) その他管理上支障があると認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年8月23日教委規則第7号)
この規則は、平成18年9月1日より施行する。
附 則(平成19年6月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月27日教委規則第6号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。