○小鹿野町社会体育施設条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町社会体育施設条例(平成17年小鹿野町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可する。

(1) 小鹿野町及び教育委員会が主催し、又は後援する場合

(2) グループで参加する健全な体育、スポーツ及びレクリエーションを行う場合

(3) 児童及び生徒の利用については、当該学校長又は保護者の許可を得てそれぞれ指導者が同伴する場合

(4) その他教育委員会が適当と認めた場合

(利用の申請)

第3条 社会体育施設を利用しようとする者は、社会体育施設利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の利用申請書の提出は、町民及び町内事業所に勤務する者(以下「町民等」という。)は利用する日の属する月の4箇月前の月の15日から利用する日まで、また、町民等以外の者は利用する日の属する月の3箇月前の月の初日から利用する日までとする。

(利用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の申請に基づき許可を決定したときは、社会体育施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請書に必要な事項を記載の上、教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第12条の規定による使用料の減免の割合は、次に定めるところによる。

(1) 町及び教育委員会が公務のため利用するとき 免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、町内の公立の学校が直接その用に供するとき 免除

(3) 小鹿野町スポーツ少年団及び町内の子ども会が主催する町内の体育行事等で使用するとき 免除

(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者のうち、町内に在住する高齢者の団体が体育行事等のために使用するとき 免除

(5) 町内の障害者団体が体育行事等のために使用するとき 免除

(6) 町内の行政区が区民のために実施する体育行事等のために使用するとき 免除

(7) 小鹿野町スポーツ協会が主催及び共催する各種大会等で使用するとき 免除

(8) 小鹿野町スポーツ協会が当該団体の活動に使用するとき 100分の50相当額を減額

(9) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳所持者が利用するとき 100分の50相当額を減額

(10) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が当該団体の活動に使用するとき 100分の50相当額を減額

(11) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会がその都度定めた額を減額

(利用の条件)

第6条 社会体育施設の利用者は、施設の保全に万全の注意を払うとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 利用後は、設備器具を原状に復し、社会体育施設内を清掃後返還しなければならない。

(2) 社会体育施設への自動車の乗入れは、駐車指定場所以外は禁止するものとする。

(3) 利用を中止するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(利用の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したと認めたとき。

(2) 降雨又は泥濘のため、場内その他に損傷を受けるおそれがあると認めたとき。

(3) 許可を受けた目的以外に利用しようとしたとき。

(4) 許可を受けた権利を他人に転貸し、譲渡したとき。

(5) その他管理上支障があると認めたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町民体育館管理規則(昭和55年小鹿野町規則第5号)又は小鹿野町営運動場管理規則(昭和56年少鹿野町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年8月23日教委規則第7号)

この規則は、平成18年9月1日より施行する。

(平成19年6月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日教委規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年11月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日教委規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項の規定は、令和2年4月15日から施行する。

(令和2年11月27日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町社会体育施設条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第29号
平成18年8月23日 教育委員会規則第7号
平成19年6月27日 教育委員会規則第2号
平成19年9月27日 教育委員会規則第6号
平成29年11月22日 教育委員会規則第6号
平成30年6月15日 教育委員会規則第2号
平成30年6月15日 教育委員会規則第3号
平成30年12月7日 教育委員会規則第7号
令和元年6月28日 教育委員会規則第2号
令和2年2月27日 教育委員会規則第3号
令和2年11月27日 教育委員会規則第17号
令和4年3月1日 教育委員会規則第8号