○小鹿野町社会体育施設条例
平成17年10月1日
条例第98号
(設置)
第1条 町民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、生活文化の向上に資するため、小鹿野町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 社会体育施設は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休館日及び休業日)
第4条 社会体育施設の休館日及び休業日は、別表第2のとおりとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日及び休業日のほか、必要があると認めるときは、臨時に休館日及び休業日を定め、又は休館日及び休業日に社会体育施設を利用させることができる。
(利用時間)
第5条 社会体育施設の利用時間は、別表第2のとおりとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。
(利用者の範囲)
第6条 社会体育施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 小鹿野町に住所を有する者
(2) 小鹿野町に勤務する者
(3) 小鹿野町に事務所を有する団体
(4) その他教育委員会が利用を許可した者
(利用の許可)
第7条 社会体育施設の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) その利用が社会体育施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、社会体育施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。
(3) 管理上特に必要と認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料等)
第11条 利用者は、別表第3に定める社会体育施設の利用の許可を受けたときは、その施設等の区分に応じ、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、利用者が施設を公共若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合で、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(遵守事項及び指示)
第15条 教育委員会は、利用者の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町柔剣道場設置及び管理条例(昭和48年小鹿野町条例第23号)、小鹿野町弓道場設置及び管理条例(昭和51年小鹿野町条例第18号)、小鹿野町民体育館設置及び管理条例(昭和55年小鹿野町条例第7号)、小鹿野町営運動場設置及び管理条例(昭和56年小鹿野町条例第18号)、両神村営テニスコート設置条例(昭和55年両神村条例第8号)又は両神村山村広場施設設置及び管理条例(昭和58年両神村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月26日条例第38号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改定前の小鹿野町社会体育施設条例(平成17年小鹿野町条例第98号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成28年3月11日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月7日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 所在地 |
小鹿野町長若体育館 | 小鹿野町般若902番地 |
小鹿野町三田川体育館 | 小鹿野町飯田323番地 |
小鹿野町日尾体育館 | 小鹿野町日尾1224番地 |
小鹿野町両神体育館 | 小鹿野町両神薄2900番地 |
小鹿野町両神剣道場 | 小鹿野町両神薄2900番地 |
小鹿野町下小鹿野運動場 | 小鹿野町下小鹿野1170番地2 |
小鹿野町長若運動場 | 小鹿野町般若902番地 |
小鹿野町三田川運動場 | 小鹿野町飯田323番地 |
小鹿野町飯田運動場 | 小鹿野町飯田2575番地 |
小鹿野町間明平運動場 | 小鹿野町三山1147番地 |
小鹿野町日尾第一グラウンド | 小鹿野町日尾1487番地2 |
小鹿野町日尾第二グラウンド | 小鹿野町日尾1224番地 |
小鹿野町両神山村広場 | 小鹿野町両神薄2650番地 |
小鹿野町両神運動場 | 小鹿野町両神薄2900番地 |
小鹿野町クライミングウォール | 小鹿野町両神薄2900番地 |
別表第2(第4条、第5条関係)
名称 | 利用時間 | 休館日・休業日 |
小鹿野町長若体育館 | 8:30~21:00 | 12月29日~翌年の1月3日 |
小鹿野町三田川体育館 | ||
小鹿野町日尾体育館 | ||
小鹿野町両神体育館 | ||
小鹿野町両神剣道場 | ||
小鹿野町下小鹿野運動場 | 8:30~17:00 | |
小鹿野町長若運動場 | ||
小鹿野町三田川運動場 | ||
小鹿野町飯田運動場 | ||
小鹿野町間明平運動場 | ||
小鹿野町日尾第一グラウンド | 8:30~21:00 | |
小鹿野町日尾第二グラウンド | 8:30~17:00 | |
小鹿野町両神山村広場 | ||
小鹿野町両神運動場 | ||
小鹿野町クライミングウォール | 8:30~21:00 |
別表第3(第11条関係)
(単位:円)
施設名 | 区分 | 使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
8:30~12:30 | 13:00~17:00 | 18:30~21:00 | ||
小鹿野町長若体育館 | 町民等 | 1,600 | 1,600 | 1,000 |
町外 | 6,000 | 6,000 | 3,800 | |
小鹿野町三田川体育館 | 町民等 | 1,600 | 1,600 | 1,000 |
町外 | 6,000 | 6,000 | 3,800 | |
小鹿野町日尾体育館 | 町民等 | 1,600 | 1,600 | 1,000 |
町外 | 6,000 | 6,000 | 3,800 | |
小鹿野町両神体育館 | 町民等 | 1,600 | 1,600 | 1,000 |
町外 | 6,000 | 6,000 | 3,800 | |
小鹿野町両神剣道場 | 町民等 | 600 | 600 | 370 |
町外 | 3,000 | 3,000 | 1,900 | |
小鹿野町下小鹿野運動場 | 町民等 | 1,400 | 1,400 | |
町外 | 4,400 | 4,400 | ||
小鹿野町長若運動場 | 町民等 | 1,400 | 1,400 | |
町外 | 4,400 | 4,400 | ||
小鹿野町三田川運動場 | 町民等 | 1,400 | 1,400 | |
町外 | 4,400 | 4,400 | ||
小鹿野町飯田運動場 | 町民等 | 400 | 400 | |
町外 | 2,200 | 2,200 | ||
小鹿野町間明平運動場 | 町民等 | 400 | 400 | |
町外 | 2,200 | 2,200 | ||
小鹿野町日尾第一グラウンド | 町民等 | 400 | 400 | |
町外 | 2,200 | 2,200 | ||
小鹿野町日尾第二グラウンド | 町民等 | 400 | 400 | |
町外 | 2,200 | 2,200 | ||
小鹿野町両神山村広場Aコート | 町民等 | 1,400 | 1,400 | |
町外 | 4,400 | 4,400 | ||
小鹿野町両神山村広場Bコート | 町民等 | 400 | 400 | |
町外 | 2,200 | 2,200 | ||
小鹿野町両神運動場 | 町民等 | 1,400 | 1,400 | |
町外 | 4,400 | 4,400 | ||
小鹿野町クライミングウォール | 町民等 | 200 | 200 | 120 |
町外 | 400 | 400 | 350 |
※注記
(1) 町民等とは、使用者の過半数が小鹿野町に在住・在勤する者
(2) 町外とは、町民等以外の者
(3) 小鹿野町クライミングウォールの使用料は一人当たりの金額とする。