○小鹿野町小鹿野文化センター条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町小鹿野文化センター条例(平成17年小鹿野町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 小鹿野町小鹿野文化センター(以下「文化センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 小鹿野町中央公民館長(以下「館長」という。以下同じ。)は、特別の事情があるときは、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 文化センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 館長は、特別の事情があるときは、教育委員会の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 利用の申請は、月の初日から起算して、次に掲げる期間内の利用に限るものとする。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) ホール、楽屋及び練習室 6箇月以内
(2) その他の施設 3箇月以内
3 申請書の提出期限は、次に掲げるところによる。
(1) ホール、楽屋及び練習室 利用する日の15日前まで
(2) その他の施設 利用する日の2日前まで
4 文化センターは、同一人が引き続き3日を超えて利用することはできない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(特別の設備等の承認)
第5条 条例第4条第1項の規定により、利用の許可を受けた者が、文化センターに特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。
(附属設備等の使用料)
第6条 附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。
(附属設備等の利用許可の手続等)
第7条 附属設備等を利用しようとする者は、文化センター附属設備等利用申請書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 条例第9条に規定する使用料は、利用許可書の交付と引き替えに、納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は、免除する場合並びに減額し、又は免除する額は、次のとおりとする。
(1) 町が公務のため利用するとき 免除
(2) 町が構成員となって組織された一部事務組合、協議会等が公務のため利用するとき 免除
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)のうち、町内の公立の学校が直接その用に供するとき 免除
(4) 前号の学校が構成員となって組織された研究会、協議会等が校務のため利用するとき 免除
(5) 社会教育法第10条に規定する町内の社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うため利用するとき 100分の50相当額を減額
(6) 町内の官公署が公務のため利用するとき 100分の50相当額を減額
(7) 町内の公立以外の学校又は保育所が直接その用に供するとき 100分の50相当額を減額
(8) 町内の公共的団体が公共又は公益のために利用するとき 100分の30相当額を減額
(9) その他特別な理由があると認めるとき 教育委員会がその都度定めた額を減額
2 前項に該当する場合であっても、文化センターを利用するに当たり、入場料その他これに類する料金を徴収する場合にあっては、使用料の減額又は免除をしないことができる。
(遵守事項)
第11条 館長は、文化センターの利用者の遵守事項を定め、及び文化センターの管理上必要があるときは、その利用に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(入館の禁止等)
第12条 館長は、文化センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年小鹿野町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改定前の小鹿野町小鹿野文化センター条例施行規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第27号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成26年8月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条第2項第2号の改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備等使用料
(単位 円)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
舞台設備 | 演台 | 1台 | 1,000 |
花台 | 1台 | 300 | |
司会者台 | 1台 | 500 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
所作台 | 1式 | 3,000 | |
平台 | 1枚 | 100 | |
開き足、箱足 | 1台 | 100 | |
松羽目 | 1面 | 1,000 | |
金屏風 | 1双 | 1,000 | |
指揮者台 | 1式 | 200 | |
旗(国旗・町旗) | 1枚 | 100 | |
雪カゴ | 1個 | 100 | |
緋毛せん | 1枚 | 100 | |
長布団 | 1枚 | 100 | |
脚立 | 1台 | 100 | |
スクリーン | 1基 | 1,000 | |
16mm映写機 | 1台 | 2,000 | |
映画用プロジェクター | 1台 | 2,000 | |
ピアノ(グランド)調律別 | 1台 | 2,000 | |
蹴込パネル | 1式 | 300 | |
人形立 | 1台 | 100 | |
反響板 | 1式 | 3,000 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
サスペンションライト | 1台 | 300 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,000 | |
フットライト | 1列 | 700 | |
花道フットライト | 1列 | 300 | |
サイドスポットライト | 1台 | 300 | |
シーリングスポットライト | 1台 | 300 | |
ピンスポットライト | 1台 | 700 | |
スポットライト | 1台 | 300 | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,000 |
コンデンサーマイク | 1本 | 500 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 300 | |
ワイヤレス装置 | 1式 | 1,000 | |
エレベーター装置 | 1台 | 500 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 500 | |
カセットテープデッキ | 1台 | 500 | |
はねかえりスピーカー | 1台 | 500 | |
8トラックプレーヤー | 1台 | 500 | |
ポータブルミキサー | 1台 | 1,000 | |
視聴覚設備 | レクチャーテーブル | 1台 | 500 |
16mm映写機 | 1台 | 500 | |
16mm映写機移動式 | 1台 | 300 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 500 | |
スライド映写機 | 1台 | 300 | |
OHP投影機 | 1台 | 500 | |
ミキサー卓 | 1台 | 1,000 | |
ビデオ卓 | 1台 | 500 | |
8mm映写機 | 1台 | 300 | |
ステージスピーカー | 1台 | 500 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 500 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 300 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
ワイヤレス装置 | 1式 | 500 | |
ピアノ(たて型)調律別 | 1台 | 500 | |
はねかえりスピーカー | 1台 | 500 | |
ステレオダブルカセット | 1台 | 500 | |
その他 | ワゴン型アンプ | 1式 | 500 |
マイクロホン | 1本 | 100 | |
掲示用パネル | 1式 | 1,000 | |
移動展示パネル | 1式 | 100 | |
持込電気器具(1kWにつき) | 1式 | 200 |
※使用料は、午前・午後・夜間を各1回として計算する。