○小鹿野町小鹿野文化センター条例
平成17年10月1日
条例第97号
(設置)
第1条 町民に生涯学習の場を提供するとともに、公民館事業等を実施するため、小鹿野町小鹿野文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文化センターの位置は、次のとおりとする。
位置 小鹿野町小鹿野167番地1
(管理)
第3条 文化センターは、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 文化センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化センターの利用を許可することができない。
(1) 文化センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他文化センター設置の目的に反すると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるとき、又は利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、文化センターの利用を終えたときは、速やかに原状に復さなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備等の使用料については、教育委員会規則で定める。
(使用料の減免)
第10条 町長は、利用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用するとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 文化センターの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、文化センターを利用できないとき。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和59年小鹿野町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町小鹿野文化センター条例(平成17年小鹿野町条例第97号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料
(単位円)
時間区分 利用区分 | 午前 午前9時~正午 | 午後 午後1時~午後5時 | 夜間 午後5時30分~午後10時 | 全日 午前9時~午後10時 | |
ホール | 平日 | 8,200 (6,500) | 12,300 (9,800) | 15,400 (12,300) | 33,900 (27,100) |
土曜・日曜・祝日 | 10,700 (8,500) | 16,000 (12,700) | 20,000 (16,000) | 44,200 (35,400) | |
楽屋・練習室1 | 500 | 700 | 1,000 | 2,000 | |
楽屋・練習室2 | 500 | 700 | 1,000 | 2,000 | |
大会議室 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,600 | |
会議室1 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 4,800 | |
会議室2 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 3,500 | |
視聴覚室 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 6,600 | |
調理実習室 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 6,100 | |
美術工芸室 | 500 | 700 | 1,000 | 2,000 | |
和室 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 3,500 | |
研修室1 | 500 | 800 | 1,000 | 2,100 | |
研修室2 | 500 | 800 | 1,000 | 2,100 |
( )内は、ホール前室部分のみ利用の場合
附記
(1) ホールの利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、規定使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
(ア) 入場料等が500円未満のとき30パーセント
(イ) 入場料等が500円を超え1,000円未満のとき50パーセント
(ウ) 入場料等が1,000円以上のとき100パーセント
(2) 町民以外が利用し、又は町民以外の者を主たる対象として利用する場合は、規定使用料の50パーセントの率を乗じて得た額を加算した額とする。
(3) 準備又は練習のためホールを利用する場合は、規定使用料の50パーセントの額とする。
(4) 超過時間の使用料は、1時間につき規定使用料の30パーセントの額を加算する。30分以上は1時間として計算する。