○小鹿野町両神ふるさと総合会館条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町両神ふるさと総合会館条例(平成17年小鹿野町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 利用時間は、利用の許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(利用の申請及び許可等)

第3条 条例第8条の規定により小鹿野町両神ふるさと総合会館(以下「会館」という。)の利用許可を受けようとする者は、両神ふるさと総合会館利用許可申請書(別記様式)を小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、利用許可書の交付を受けなければならない。

2 前項の利用許可申請書の提出期間は、利用する日の3箇月前から1週間前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(利用後の報告)

第4条 利用者は、会館の施設等の利用を終了したときは、直ちに係員に報告し、点検を受けなければならない。

(使用料の減免及び割合)

第5条 条例第16条の規定による使用料の減免の割合は、次に定めるところによる。

(1) 町が公務のため利用のとき 免除

(2) 町が構成員となって組織された一部事務組合、協議会等が公務のため利用するとき 免除

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)のうち、町内の公立の学校が直接その用に供するとき 免除

(4) 前号の学校が構成員となって組織された研究会、協議会等が校務のために利用するとき 免除

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定する町内の社会教育関係団体が社会教育に関する事業を行うため利用するとき 100分の50相当額を減額

(6) 町内の官公署が公務のため利用するとき 100分の50相当額を減額

(7) 町内の公立以外の学校又は保育所が直接その用に供するとき 100分の50相当額を減額

(8) 町内の公共的団体が公共又は公益のために利用するとき 100分の30相当額を減額

(9) その他特別な理由があると認められるとき 教育委員会がその都度定めた額を減額

(使用料の還付の割合)

第6条 条例第17条ただし書の規定により使用料を還付する割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第17条第1号に該当するとき 100分の100

(2) 条例第17条第2号に該当するとき 100分の50

(遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された利用目的以外に施設又はその他の器具等を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで附属の設備又は物品等を会館外に持ち出さないこと。

(3) 許可を受けないで会館の壁、柱、窓、扉等にはり紙をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売・展示をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食、若しくは喫煙し、又は火気の使用をしないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上又は運営上不適当な行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両神村ふるさと総合会館管理規則(平成8年両神村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日教委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町両神ふるさと総合会館条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第26号
平成18年4月1日 教育委員会規則第2号
令和2年2月27日 教育委員会規則第1号
令和4年3月1日 教育委員会規則第11号