○小鹿野町歴史資料の保存及び活用に関する要綱
平成17年10月1日
教育委員会訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公文書館法(昭和62年法律第115号)第3条の規定を踏まえ、先人の築き残した貴重な文化を後世に伝え、郷土に対する認識と愛着を醸成するため、町の歴史資料(歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料をいう。以下同じ。)の保存及び活用に関し基本的な事項を定めるものとする。
(文書取扱規程に基づく歴史資料の引継ぎ)
第2条 小鹿野町文書取扱規程(平成17年小鹿野町訓令第5号)第46条第4項の規定により歴史資料として残すべきものは、町政の推移、内容等が分かり、町民生活の様子及び社会情勢を反映している文書で、次に掲げるものとする。
(1) 町の成立及び変遷に関するもの
(2) 町の総合振興計画及び重要施策に関するもの
(3) 組織(委員会、審議会等を含む。)、制度等の制定改廃に関するもの
(4) 条例、規則等の制定改廃に関するもの
(5) 予算及び決算並びに監査に関するもの
(6) 陳情、請願、要望等に関するもの
(7) 各種調査、統計等に関するもの
(8) 各種褒賞、表彰等に関するもの
(9) 各種の沿革をまとめたもの、町が発行した図書、パンフレット等
(10) 集落景観、建造物等を撮影した写真
(11) 地形図、重要な建造物の建築図面等
(12) その他歴史的及び文化的に重要であると認められるもの
2 課長(小鹿野町文書取扱規程第2条第10号に規定する課長をいう。以下同じ。)は、前項に規定する歴史資料を小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に引き継がなければならない。
(歴史資料の整理及び保存)
第3条 教育委員会は、前条の規定により引継ぎを受けた歴史資料(以下「引継歴史資料」という。)を適切に整理し、かつ、保存しなければならない。
(引継歴史資料の活用)
第4条 教育委員会は、引継歴史資料について、その整理完結後、歴史資料として閲覧、利用等の活用に努めるものとする。この場合において、教育委員会は、町の情報公開及び個人情報保護に係る制度との整合性を図るとともに、当該引継ぎをした課長(現にその相当職にある者をいう。)と協議を行わなければならない。
(他の歴史資料への準用)
第5条 この訓令は、教育委員会において自ら収集し、又は町民等他の者からの寄贈若しくは寄託により保有し、若しくは保管する歴史資料について準用する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、歴史資料の保存及び活用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町歴史資料の保存及び活用に関する要綱(平成12年小鹿野町教育委員会要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月1日教委訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。