○小鹿野町小鹿野総合センター条例

平成17年10月1日

条例第95号

(設置)

第1条 社会教育を振興し、町民の文化を高めるため、総合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町小鹿野総合センター

位置 小鹿野町小鹿野123番地

2 小鹿野町小鹿野総合センター(以下「総合センター」という。)に展示室の施設を設置する。

(管理)

第3条 総合センターは、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 総合センターの施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を不許可とし、又は利用の許可を取り消すものとする。

(1) 総合センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用許可後その目的を変更し、若しくは転貸し、又は利用方法が不適当と認められたとき。

(4) その他総合センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(使用料)

第5条 前条により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項により納入した使用料は、これを還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用できないとき、又は教育委員会においてやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、利用者が公用、公共用若しくは公益を目的とする事業の用に供するために利用するとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに原状に復さなければならない。第4条第2項の規定により、利用許可の取消処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設を損傷し、又は物品を亡失し若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西秩父総合センター設置及び管理に関する条例(平成2年小鹿野町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

使用料

区分

午前9時~午後5時

午後5時30分~午後9時

全日

展示室

1

2,000

1,000

2,500

2

1,000

500

1,300

小鹿野町小鹿野総合センター条例

平成17年10月1日 条例第95号

(平成17年10月1日施行)