○小鹿野町集会所条例
平成17年10月1日
条例第94号
(設置)
第1条 小鹿野町は、地域のコミュニティ活動の推進を図るため、小鹿野町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小鹿野町伊豆沢集会所 | 小鹿野町伊豆沢944番地3 |
小鹿野町三ケ原集会所 | 小鹿野町三山1476番地 |
小鹿野町八谷集会所 | 小鹿野町藤倉2414番地 |
小鹿野町藤倉集会所 | 小鹿野町藤倉3131番地2 |
小鹿野町日尾集会所 | 小鹿野町日尾1230番地5 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。