○小鹿野町集会所条例

平成17年10月1日

条例第94号

(設置)

第1条 小鹿野町は、地域のコミュニティ活動の推進を図るため、小鹿野町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小鹿野町伊豆沢集会所

小鹿野町伊豆沢944番地3

小鹿野町三ケ原集会所

小鹿野町三山1476番地

小鹿野町八谷集会所

小鹿野町藤倉2414番地

小鹿野町藤倉集会所

小鹿野町藤倉3131番地2

小鹿野町日尾集会所

小鹿野町日尾1230番地5

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町集会所条例

平成17年10月1日 条例第94号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第94号
平成18年6月26日 条例第35号