○小鹿野町生涯学習施設両神ふれあい工房条例

平成17年10月1日

条例第93号

(設置)

第1条 町民が情報の収集及び生涯学習等を通じて、協調性と発展性のある豊かな人間形成を図るための施設として、生涯学習施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町生涯学習施設両神ふれあい工房

位置 秩父郡小鹿野町両神薄2900番地

(業務)

第3条 小鹿野町生涯学習施設両神ふれあい工房(以下「ふれあい工房」という。)は、おおむね次に掲げる業務を行う。

(1) マルチメディアルーム及び木工実習室の利用に関すること。

(2) その他ふれあい工房設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(管理)

第4条 ふれあい工房は、小鹿野町教育委員会が管理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ふれあい工房の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町生涯学習施設両神ふれあい工房条例

平成17年10月1日 条例第93号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第93号