○小鹿野町学校給食運営委員会条例

平成17年10月1日

条例第87号

(設置)

第1条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校給食事業の円滑な企画及び実施に関し必要な事項を調査審議するため、小鹿野町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、学校給食センターの運営に関する重要な事項に関し調査審議し、学校給食センター所長に助言する。

(委員)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 学校給食センター所長

(2) 教育長

(3) 小学校長

(4) 中学校長

(5) 学校栄養士

(6) 小学校PTA会長

(7) 中学校PTA会長

(8) 識見を有する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年10月11日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町学校給食運営委員会条例

平成17年10月1日 条例第87号

(平成28年10月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第87号
平成28年10月11日 条例第38号