○小鹿野町奨学資金貸付審査委員会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 教育委員会の諮問に応じ、学資の貸費を受けようとする者の選考に関し必要な事項を審査するため、小鹿野町奨学資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、教育長及び教育委員4人をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は教育長をもって充て、副委員長は教育委員のうち、教育長職務代理者の職にある者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により指名された教育委員をいう。)をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年5月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

小鹿野町奨学資金貸付審査委員会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第15号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第15号
令和5年5月24日 教育委員会規則第5号