○小鹿野町学校教育生活指導補助員設置管理要綱

平成17年10月1日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 学校に小鹿野町学校生活指導補助員(以下「学校生活指導補助員」という。)を置き、児童等との様々なふれあいを通じて、学校生活の適応指導と学習支援の充実を図るものとする。

(任命)

第2条 学校生活指導補助員は、自己又は学校の推薦に基づき、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考し、任命する。

(任用期間)

第3条 配置及び任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(配置条件)

第4条 配置及び勤務条件は、次に掲げるものとする。

(1) 児童等の学校生活の適応と学習への支援などが必要な学校へ配置する。

(2) 勤務時間の割振りは、学校長が定める。

(3) 勤務条件は、予算の範囲内で教育長が別に定める。

(業務内容)

第5条 業務内容は、次に掲げるものとする。

(1) 児童等の学校生活での適応指導と学習指導等の支援

(2) 不登校傾向の児童等への支援

(3) 5つのふれあい県民運動への支援

(4) 読書指導等の本とのふれあい推進への支援

(業務上の義務)

第6条 学校生活指導補助員は、その業務を遂行するに当たっては、校長の監督の下、業務上知り得た秘密を守り、誠実謙虚にこれに当たるものとする。

(解職)

第7条 学校生活指導補助員が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その任期にかかわらず、これを解職することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 学校生活指導補助員にふさわしくない非行のあった場合

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、学校生活指導補助員に関し必要な事項は、校長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年2月27日教委訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町学校教育生活指導補助員設置管理要綱

平成17年10月1日 教育委員会訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第12号
平成18年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月27日 教育委員会訓令第4号
令和2年2月27日 教育委員会訓令第5号