○小鹿野町教育委員会表彰規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町の教育、学術及び文化の振興発展に貢献した個人又は団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の議決を経てこれを行う。

(1) 教育の振興について特に功績が顕著であるもの

(2) 教育関係職員でその業績が特に優秀であるもの

(3) その他特に表彰に値すると認められるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、賞状を授与して行う。この場合において、金品を加授することができる。

(追彰)

第4条 表彰される者が表彰前に死亡したときは、追彰するものとし、表彰状及び金品は、遺族に交付する。

(その他)

第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町教育委員会表彰規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第3号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第3号