○小鹿野町教育委員会事務委任規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第5号
(委任事務)
第1条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。
(4) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務及び監督の一般方針を定めること。
(6) 教育委員会の所管に属する職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。
(7) 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(8) 1件300万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 社会教育委員及び文化財保護審議委員その他条例、規則に定める委員を委嘱すること。
(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 通学区域を定めること。
(14) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(15) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第29条の規定に基づく意見の申出に関すること。
(重要かつ異例の事態が生じたときの処理)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に係らしめることができる。
(急を要するものの処理)
第3条 教育委員会が処理する事項で、急を要するものについては、教育長が代わって処理することができる。
2 前項の規定により教育長が処理した事項は、次の会議において、その承認を得なければならない。
(報告)
第4条 教育長は、次の会議において、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況
(2) 前条第1項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況
(3) その他教育長が特に必要と認める事項
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小鹿野町教育委員会事務委任規則の規定は適用せず、改正前の小鹿野町教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。