○小鹿野町長の権限に属する事務の一部を小鹿野町教育委員会に委任する規則
平成17年10月1日
規則第52号
(委任事務)
第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、奨学資金貸付基金に係る奨学金の貸付けに関する事務を小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(委任事務の特例)
第2条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、あらかじめ町長と協議するものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 規則第52号
(平成17年10月1日施行)