○小鹿野町教育委員会事務局組織規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、小鹿野町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるとともに、その所掌事務及び職制等を明確にし、行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に、次の課及び課に担当を置く。

(1) 学校教育課 庶務担当、学校教育担当

(2) 生涯学習課 生涯学習担当、文化財担当、スポーツ担当

(分掌事務)

第3条 課及び担当の分掌事務は、次のとおりとする。

1 学校教育課

庶務担当

(1) 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 秘書、渉外事務に関すること。

(3) 公印の保管及び使用に関すること。

(4) 教育委員会の文書及び条例、規則、規程等に関すること。

(5) 事務局及び学校その他の教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)の任免その他人事に関すること。

(6) 教育予算の統括に関すること。

(7) 事務局職員等の服務に関すること。

(8) 教育に係る調査、統計及び広報に関すること。

(9) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(10) 学校その他教育機関の財産管理及び施設設備の整備に関すること。

(11) スクールバスの運行に関すること。

(12) 他課の所管に属さない事項

学校教育担当

(1) 学校経営の指導に関すること。

(2) 学校の組織編成及び教育課程に関すること。

(3) 学習指導及び生徒指導に関すること。

(4) 学齢児童、生徒及び幼児の就学に関すること。

(5) 教科用図書その他教材に関すること。

(6) 障害児教育に関すること。

(7) 学校人権教育に関すること。

(8) 就学援助等に関すること。

(9) 学校保健、安全及び衛生管理に関すること。

(10) 学校給食に関すること。

(11) 奨学資金に関すること。

(12) 教育研究に関すること。

(13) 教育相談に関すること。

(14) 学校行事の認可及び許可に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

2 生涯学習課

生涯学習担当

(1) 生涯学習の推進及び企画立案に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 人権教育に関すること。

(4) 町史に関すること。

(5) 生涯学習施設等の管理運営に関すること。

(6) 生涯学習団体の育成に関すること。

(7) 公民館及び図書館の管理運営に関すること。

(8) その他生涯学習に関すること。

文化財担当

(1) 文化財の調査、保存、指定、管理、啓発、保護及び活用に関すること。

(2) 文化財保護審議委員会に関すること。

(3) 埋蔵文化財の調査及び発掘に関すること。

(4) 芸術文化の振興に関すること。

(5) ジオパーク秩父の啓発及び活用に関すること。

(6) その他文化財に関すること。

スポーツ担当

(1) 社会体育の企画調整及び普及に関すること。

(2) スポーツ推進委員に関すること。

(3) スポーツ指導者の育成及び研修指導に関すること。

(4) スポーツ関係団体の育成指導に関すること。

(5) スポーツ・レクリエーションの振興、奨励及び事業の実施に関すること。

(6) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(7) 学校体育施設の開放に関すること。

(8) その他スポーツの振興に関すること。

(局長の職及び職務)

第4条 事務局に局長を置くことができる。

2 局長は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

(課長の職及び職務)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

(副課長及び主幹の職並びに職務)

第6条 課に副課長及び主幹を置くことができる。

2 副課長及び主幹は、課長を助け、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

(副主幹の職及び職務)

第7条 課に副主幹を置くことができる。

2 副主幹は、課長、副課長及び主幹を助け、課の事務を整理するとともに、上司の命を受け、指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

(主査の職及び職務)

第8条 課に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、担当の事務を処理し、その事務を処理するとともに、職員を指揮監督する。

(主任の職及び職務)

第9条 課に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務又は技術に従事する。

(主事の職及び職務)

第10条 課に主事を置くことができる。

2 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(主事補等の職及び職務)

第11条 課に主事補を置くことができる。

2 主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(主任指導主事の職及び職務)

第12条 学校教育課に主任指導主事を置くことができる。

2 主任指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、特に指定された事務を処理する。

(管理主事の職及び職務)

第13条 学校教育課に管理主事を置くことができる。

2 管理主事は、上司の命を受け、学校職員の人事及び学校管理に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(指導主事の職及び職務)

第14条 学校教育課に指導主事を置くことができる。

2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

(学校教育指導員の職及び職務等)

第15条 学校教育課に、学校教育に関し豊かな識見を有する者のうちから非常勤の学校教育指導員を置くことができる。

2 学校教育指導員は、管理主事、主任指導主事及び指導主事と連携し、おおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 学校経営及び学校の教育指導等に関する指導、助言に関すること。

(2) 学校教育に関する調査、研究等の支援に関すること。

(3) 教職員等への研修等の支援及び指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校教育に関して必要な事項

3 学校教育指導員は、その職務を遂行するに当たり、関係法令を順守するとともに個人情報の取扱いに十分留意しなければならない。

4 学校教育指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。また、その勤務は週23時間15分以内とする。

(教育相談員の職務及び職務等)

第16条 学校教育課に、学校教育及び教育相談に関し豊かな識見を有する者のうちから非常勤の教育相談員を置くことができる。

2 教育相談員は、管理主事、主任指導主事及び指導主事と連携し、おおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 児童生徒及び保護者の教育問題等に関する相談及び指導に関すること。

(2) 学校及び家庭等からの生徒指導を主とした相談に応じること。

(3) 不登校の児童生徒への対応及び適応指導に関すること。

(4) 教職員等への研修に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育相談に関して必要な事項

3 教育相談員は、その職務を遂行するに当たり、関係法令を順守するとともに個人情報の取扱いに十分留意しなければならない。

4 教育相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。また、その勤務は週23時間15分以内とする。

(学習支援推進員の職及び職務等)

第17条 学校教育課に、教員免許を有し、かつ、職務内容を理解し、学力の向上等に積極的に取り組む熱意のある者のうちから非常勤の学習支援推進員を置くことができる。

2 学習支援推進員は、管理主事、主任指導主事及び指導主事と連携し、おおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 児童生徒の学力向上に関すること。

(2) 家庭教育の充実に関すること。

(3) 地域と学校の連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童生徒の学習支援や授業改善に関して必要な事項

3 学習支援推進員は、その職務を遂行するに当たり、関係法令を遵守するとともに個人情報の取扱いに十分留意しなければならない。

4 学習支援推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(事務の代決)

第18条 教育長が不在のときは、局長がその事務を代決する。ただし、局長を置かないときは、学校教育課長がその事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第19条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁者の後閲を得なければならない。ただし、軽微な事項については、これを省略することができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年10月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小鹿野町学校教育指導員の設置に関する規則の廃止)

2 小鹿野町学校教育指導員の設置に関する規則(平成26年小鹿野町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(小鹿野町教育相談員の設置に関する規則の廃止)

3 小鹿野町教育相談員の設置に関する規則(平成26年小鹿野町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(令和5年3月8日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町教育委員会事務局組織規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第4号
平成24年2月24日 教育委員会規則第2号
平成26年3月25日 教育委員会規則第5号
平成27年3月23日 教育委員会規則第5号
平成29年10月27日 教育委員会規則第4号
令和5年3月8日 教育委員会規則第3号