○小鹿野町教育委員会会議規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が招集する。

2 教育長は、会議招集の日時、会議開催の場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は月1回招集するものとする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(会議時間)

第5条 定例会及び臨時会の会議時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(動議の提出)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(会議の公開)

第9条 会議は、これを公開する。ただし、次の各号に掲げる事件について、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。

(2) 訴訟、審査請求その他の争訟に関すること。

(3) 町長又は議会に対する意見の申出その他町長、その他の関係機関との協議等を必要とすること。

(4) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあること。

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあること。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(発言)

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

第11条 1議案の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願及び陳情)

第12条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(職務の代行)

第13条 教育長及び教育長職務代理者が共に欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。

(採決)

第14条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

第15条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第16条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第17条 採決の結果、可否同数のときは、次回において引き続き審議する。

第18条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(議事録)

第20条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。

2 議事録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(記載事項)

第21条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人のほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(議事録に関する異議)

第22条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年2月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小鹿野町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の小鹿野町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

小鹿野町教育委員会会議規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)