○小鹿野町浄化槽設置管理基金条例
平成17年10月1日
条例第75号
(設置)
第1条 浄化槽設置管理事業の資金運用のため、小鹿野町浄化槽設置管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度浄化槽設置管理事業会計収入支出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(使途)
第5条 基金は、浄化槽設置管理事業及び起債償還金等の財源として、その年度の予算に必要額を繰り入れて使用することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の西秩父衛生組合合併浄化槽設置管理等基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年西秩父衛生組合条例第7号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和6年3月6日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。