○小鹿野町高額療養費支払資金貸付規則

平成17年10月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町高額療養費支払資金貸付基金条例(平成17年小鹿野町条例第73号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小鹿野町高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)に医療機関の発行する保険診療分の請求書(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の貸付申請書を受理したときは、申請者の実情を調査し、資金の貸付けを行うことが適当であると認めたときは、その額を決定し、高額療養費支払資金貸付決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(借用証書の提出及び貸付け)

第4条 前条の貸付決定通知書を受けた者は、高額療養費支払資金貸付金借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 資金は、前項の手続を完了した者に直接貸し付けるものとする。

(償還の方法)

第5条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、町長に当該貸付けに係る高額療養費の支給申請をし、その高額療養費の支給を受けたときは、直ちに償還するものとする。この場合、原則として借受者は、貸付けを受けた額に相当する高額療養費の受領を町長に委任するものとし、あらかじめ高額療養費受領権限委任状(様式第5号)を町長に提出しておくものとする。

(貸付利子)

第6条 資金の貸付利子は、無利子とする。

(違約金)

第7条 借受者が、第5条の規定による高額療養費の支給を受けたにもかかわらず償還をしなかったとき、又は次条の返還命令を受けて返還しなかったときは、支給を受けた日等から起算して、7日を経過した日から償還した日までの日数に応じて、その貸し付けた額につき年10.5パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、償還しなかったことについて、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸付金の返還)

第8条 町長は、条例第5条第1項の規定により、資金の全部又は一部を繰上償還させるときは、高額療養費支払資金貸付金返還命令書(様式第6号)を借受者に交付するものとする。

(貸付台帳)

第9条 町長は、貸付状況を明らかにするため、高額療養費支払資金貸付台帳(様式第7号)を備えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町国民健康保険被保険者高額療養費支払準備資金貸付規則(昭和52年小鹿野町規則第5号)又は両神村高額療養費支払資金貸付規則(昭和53年両神村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小鹿野町高額療養費支払資金貸付規則

平成17年10月1日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)