○小鹿野町高額療養費支払資金貸付規則
平成17年10月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町高額療養費支払資金貸付基金条例(平成17年小鹿野町条例第73号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小鹿野町高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
2 資金は、前項の手続を完了した者に直接貸し付けるものとする。
(償還の方法)
第5条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、町長に当該貸付けに係る高額療養費の支給申請をし、その高額療養費の支給を受けたときは、直ちに償還するものとする。この場合、原則として借受者は、貸付けを受けた額に相当する高額療養費の受領を町長に委任するものとし、あらかじめ高額療養費受領権限委任状(様式第5号)を町長に提出しておくものとする。
(貸付利子)
第6条 資金の貸付利子は、無利子とする。
(貸付台帳)
第9条 町長は、貸付状況を明らかにするため、高額療養費支払資金貸付台帳(様式第7号)を備えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町国民健康保険被保険者高額療養費支払準備資金貸付規則(昭和52年小鹿野町規則第5号)又は両神村高額療養費支払資金貸付規則(昭和53年両神村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成18年12月18日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。