○小鹿野町高額療養費支払資金貸付基金条例

平成17年10月1日

条例第73号

(設置)

第1条 小鹿野町高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、小鹿野町高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、700万円とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、小鹿野町国民健康保険の被保険者である者が疾病等にかかり、高額療養費の支給を受けるような多額な一部負担金の支払を必要とする場合であって、その支払資金の調達が困難であると認められる者に対して貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、当該貸付対象者が医療機関に支払う一部負担金の額のうち、高額療養費の支給額に相当する額の範囲内とする。

(繰上償還)

第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかったときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付け及び基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町国民健康保険被保険者高額療養費支払準備資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年小鹿野町条例第22号)又は両神村高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和53年両神村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町高額療養費支払資金貸付基金条例

平成17年10月1日 条例第73号

(平成17年10月1日施行)