○小鹿野町身体障害者補助犬に係る犬の登録手数料等免除取扱要領

平成17年10月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町手数料徴収条例(平成17年小鹿野町条例第59号)に規定する手数料のうち、身体障害者補助犬に係る犬の登録手数料等を免除することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 身体障害者補助犬使用者から登録等の申請を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 身体障害者補助犬使用者証を提示させること。

(2) 犬の登録等申請書の内容と、前号の規定により提示された身体障害者補助犬使用者証とを照合し、犬の登録等申請書の余白に身体障害者番号及び身体障害者補助犬使用者番号を記載すること。

(犬鑑札等の交付)

第3条 前条の規定により適正と判断された場合には、申請者に犬鑑札等を交付し、又は再交付するものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町身体障害者補助犬に係る犬の登録手数料等免除取扱要領

平成17年10月1日 訓令第38号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第38号