○小鹿野町固定資産評価員設置条例
平成17年10月1日
条例第57号
(設置)
第1条 固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う価格の決定を補助するため、小鹿野町固定資産評価員(以下「評価員」という。)を置く。
(評価員の身分等)
第2条 評価員は、非常勤の職員とし、無給とする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
平成17年10月1日 条例第57号
(平成17年10月1日施行)