○小鹿野町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日

条例第50号

(趣旨及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号)第3条に規定する給料表の給料に組み入れられ、又は同条例第7条の規定により給料の調整が行われるまでの間、効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業手当

(2) 診療業務手当

(3) 夜間診療手当

(4) 特殊業務手当

(5) 夜間看護手当

(6) 夜間入院手当

(7) 死体処理手当

(8) 研究手当

(防疫作業手当)

第3条 防疫作業手当は、防疫作業に従事する職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当と認める伝染性疾病(以下「感染症等」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症等患者の救護若しくは感染症等の病原体の附着若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

第4条 前条に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円を超えて支給してはならない。

(病院職員の特殊勤務手当)

第5条 病院職員の特殊勤務手当は、第2条に掲げる第2号から第8号までの各手当にあっては、医科診療報酬点数表に基づき算定し、又は次に定めるところによる。

(1) 診療業務手当

病院に勤務する常勤医師に対し、診療業務手当を次のとおり支給する。ただし、支給額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

 個人の業績による額

所属する診療科(以下「所属科」という。)の外来診療収入から非常勤医師の報酬を控除した額の100分の2の額を個人の外来患者数で按分した額

 診療科別の業績による額

所属科の一般病棟入院収入の100分の1の額を所属科の医師で按分した額

(2) 夜間診療手当

医師が午後11時から午前6時までに診療を行ったときは、1件につき3,000円を支給する。また、入院となったときは、1件につき3,000円を加算する。ただし、電話対応のみ行った場合は、1日につき2,000円を支給する。

(3) 特殊業務手当

 エックス線業務に勤務する技師1箇月につき4,000円

 臨床衛生検査業務に勤務する技師1箇月につき4,000円

 薬局業務に勤務する薬剤師及び給食業務に勤務する管理栄養士1箇月につき2,000円

 結核及び感染症等の患者看護に勤務した看護師1箇月につき3,000円。ただし、15日に満たない日数については、この2分の1の額

 産婦人科の分娩業務に勤務する助産師1箇月につき4,000円

 医師の勤務時間外の救急搬送1回につき5,000円

 オンコールを当番した医師に1箇月につき10,000円

 オンコールを当番した医師が、午後11時から午前6時の間及び休日等に往診を行った場合、1回につき10,000円、その他勤務時間外に往診を行った場合、1回につき8,000円

 指定訪問看護業務に勤務する看護職員が、午後5時15分から午前8時30分の間にオンコールを当番した場合、1回につき2,000円、休日等の午前8時30分から午後5時15分の間にオンコールを当番した場合、1回につき3,000円

(4) 夜間看護手当

夜間勤務を命ぜられた看護職員に支給する夜間看護手当の額は、午後10時から翌日午前5時までの間の勤務1回につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額とする。

 当該勤務が2時間未満のとき 2,500円

 当該勤務が2時間以上4時間未満のとき 3,500円

 当該勤務が4時間以上6時間未満のとき 4,000円

 当該勤務が6時間以上のとき 7,500円

(5) 夜間入院手当

午後5時15分から翌日午前8時30分までの間に入院があったとき、入院患者1人につき病棟の夜間勤務を命ぜられた看護師1人あたり1,000円

(6) 死体処理手当

看護師が患者の死体を処理したとき 1体につき看護師1人あたり1,000円

(7) 研究手当

常勤の医師である職員に対して研究手当を支給する。ただし、町長の定めるところにより月額15万円の範囲内でこれを支給することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当の額)

第6条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員が、次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務に従事したときに支給する手当の額は、当該規定に定める額に、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(1) 前条第3号に規定する病院職員の特殊勤務手当

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年小鹿野町条例第38号)又は解散前の西秩父衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年西秩父衛生組合条例第2号)以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(平成18年6月26日条例第37号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第56号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第33号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年6月15日条例第21号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年10月21日から適用する。

(令和4年12月7日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小鹿野町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の小鹿野町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。

(令和4年12月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき理由を生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和5年3月8日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月1日 条例第50号

(令和5年9月13日施行)