○小鹿野町職員の給与の一部の控除に関する条例

平成17年10月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 町は、毎月、給料その他の給与を支給する際、次の各号に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代わって、当該各号の機関に払い込むことができる。

(1) 職員が相互救済及び福利増進を図ることを主たる目的として組織する互助共済団体(以下「互助団体」という。)の掛金及び職員が互助団体に対して支払うべき金額

(2) 職員が生命保険会社と月払生命保険団体取扱契約をした生命保険の掛金

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町職員の給与の一部の控除に関する条例

平成17年10月1日 条例第49号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第49号