○小鹿野町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法については、小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第45号)に規定する町長の例による。

(旅費)

第3条 町長職務執行者の旅費の支給の額及びその支給方法については、小鹿野町職員等の旅費に関する条例(平成17年小鹿野町条例第51号)に規定する町長の例による。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

小鹿野町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第46号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第46号
平成18年12月18日 条例第54号