○小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年10月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、小鹿野町議会の議長、副議長、常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会の各委員長(以下「委員長」という。)並びに議員の議員報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 247,000円

(2) 副議長 月額 193,000円

(3) 委員長 月額 180,000円

(4) 議員 月額  175,000円

第3条 議長、副議長及び委員長には選挙されたその日から、議員には職に就いたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、委員長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

第4条 議員報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び土曜日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は休日等でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあっては、その際に支給することができる。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。)をし、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長、副議長、委員長及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計算に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(費用弁償及び旅費)

第6条 議長、副議長、委員長及び議員が公務のため旅行したときは、別表により費用弁償又は普通旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、議長、副議長、委員長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(平成17年11月28日条例第200号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第204号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第20号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、小鹿野町町長及び副町長の給与等に関する条例及び小鹿野町教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与の内払いとみなす。

(経過措置)

4 この条例の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬の内払いとみなす。

(平成30年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬の内払いとみなす。

(平成31年3月11日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬の内払いとみなす。

(令和2年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬の内払いとみなす。

(令和2年11月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬の内払いとみなす。

(令和6年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬の内払とみなす。

別表(第6条関係)

町外旅行の費用弁償

鉄道賃

船賃

車賃(1キロにつき)

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

実費

実費

37円

11,800円

13,100円

小鹿野町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年10月1日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第41号
平成17年11月28日 条例第200号
平成17年11月28日 条例第204号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年9月19日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月25日 条例第30号
平成22年11月29日 条例第20号
平成26年11月27日 条例第31号
平成28年3月11日 条例第15号
平成29年3月10日 条例第5号
平成30年3月12日 条例第6号
平成31年3月11日 条例第5号
令和2年3月6日 条例第5号
令和2年11月25日 条例第24号
令和3年11月5日 条例第20号
令和5年3月8日 条例第7号
令和6年3月6日 条例第4号