○小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する規則
平成17年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号)第8条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員に関する報告)
第2条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。