○小鹿野町職員の勤務時間等に関する規程
平成17年10月1日
訓令第32号
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から1時間は休憩時間とする。
(その他)
第3条 職務の特殊性その他の理由により、職員の勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は、課所長が町長の決裁を受け、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。