○小鹿野町職員の分限に関する条例

平成17年10月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小鹿野町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和34年小鹿野町条例第14号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年両神村条例第23号)又は解散前の西秩父衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年西秩父衛生組合条例第7号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併等前の条例の規定により休職を命じられた合併関係町村等(合併前の小鹿野町若しくは両神村又は解散前の西秩父衛生組合をいう。以下同じ。)の職員で、施行日以後引き続き休職を命じられることとなるものに係る第3条第1項の規定による休職の期間については、施行日の前日までに合併関係町村等において休職していた期間を通算する。

(降給に関する経過措置)

4 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号)附則第14項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

5 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、町長の定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成30年9月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第16号)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町職員の分限に関する条例

平成17年10月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 条例第30号
平成30年9月12日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第16号
令和4年12月7日 条例第22号