○小鹿野町行政改革推進本部設置要綱

平成17年10月1日

訓令第28号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、小鹿野町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び各課所長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

小鹿野町行政改革推進本部設置要綱

平成17年10月1日 訓令第28号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第28号
平成18年12月18日 訓令第20号
平成20年3月24日 訓令第6号