○小鹿野町総合振興計画審議会条例

平成17年10月1日

条例第24号

(設置)

第1条 町民等の参画と協働により、町政の総合的な振興を図るため、小鹿野町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じて調査、審議するとともに、必要があるときは意見を具申する。

(1) 小鹿野町総合振興計画の調整及びその実施

(2) 小鹿野町まち・ひと・しごと創生総合戦略の調整及びその実施

(3) 小鹿野町国土利用計画の調整及びその実施

(4) その他町長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 農林業に関し知識経験を有する者 2人以内

(2) 商工業に関し知識経験を有する者 2人以内

(3) 社会福祉に関し知識経験を有する者 2人以内

(4) 保健及び医療に関し知識経験を有する者 2人以内

(5) 教育及び文化一般に関し知識経験を有する者 2人以内

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者 5人以内

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員等の指名)

第7条 審議会は、その事務を補佐させるため、専門委員を指名することができる。

2 前項の規定により指名を行う場合においては、会長は、あらかじめ町長の同意を得なければならない。

3 第1項の専門委員は、会長の命を受け、その職務を行う。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町総合振興計画審議会条例

平成17年10月1日 条例第24号

(平成27年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第24号
平成27年9月16日 条例第25号