○小鹿野町例規審査委員会規程
平成17年10月1日
訓令第26号
(所管事項)
第1条 小鹿野町例規審査委員会(以下「委員会」という。)は次の事項に関し審査する。
(1) 条例案
(2) 規則案
(3) 重要な訓令案及び告示案
(4) 法令の解釈に関する新たな決定案
(5) 不服申立ての裁決案及び訴訟に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長において特に重要なものと認める事項
(組織)
第2条 委員会は、会長及び委員若干人で組織する。
2 会長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、職員の中から町長が命ずる。
(会長の職務)
第3条 会長は、委員会を招集し、会議を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(審査事項の送付)
第4条 第1条各号に該当する事項があるときは、所属課の長は、その都度これを会長に送付しなければならない。
2 前項の場合において、所属課の長は、審査に必要な資料を添付することを要する。
(審査事項の提示)
第5条 委員会を招集する必要があるときは、会長は、あらかじめ審査に付すべき事項その他必要な事項を委員に示さなければならない。
(集合審議及びその例外)
第6条 委員会の会議は、集合審議による。ただし、会長において軽易な事項と認めたものについては、持ち回り審議をすることができる。
2 前項の場合において、所属課の長又は立案者は、会議に出席して意見を述べることができる。
(審議の必要人員)
第7条 委員会の会議に付された事項は、会長及び委員2人以上の審査を経なければならない。
(審査結果の報告及び通知)
第8条 審査を終わったときは、会長は、その要領を町長に報告するとともに、所属課の長に通告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会に庶務係を置き、総務課の職員を充てる。
2 庶務係は、会長の命を受け庶務に従事する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。