○小鹿野町行政事務改善委員会規程

平成17年10月1日

訓令第25号

(設置)

第1条 町の行政事務の組織を改善し、その合理化及び能率化について、必要な調査審議をするため、小鹿野町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ町長に建議することができる。

(1) 行政事務組織の改善に関すること。

(2) 行政事務の処理手続に関すること。

(3) 執務環境に関すること。

(4) その他行政事務の能率化に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、町の職員のうちから、町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 前条第3項に規定する委員の任期は、2年とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(専門部会)

第6条 委員会に次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(1) 事務組織部会

(2) 窓口事務部会

(3) 帳票・事務機械化部会

(4) その他必要な部会

2 部会委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会委員の互選により選任する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会員が、その職務を代理する。

(部会の機能)

第7条 部会は、委員会の所掌する事務について、専門的に調査及び研究を行い、事務改善の促進を図る。

2 事務組織部会は、行政事務組織の改善を検討するとともに、執務環境の改善及び事務能率の向上に関する調査研究を行う。

3 窓口事務部会は、窓口事務における住民サービス及び事務能率の向上を目的とする調査及び研究を行う。

4 帳票・事務機械化部会は、事務機械の有効な活用及び帳票書類の迅速な処理が図れるよう調査及び研究を行う。

(会議)

第8条 委員会は委員長が、部会は部会長が必要により招集する。

2 委員会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、それぞれ委員長又は部会長の決するところによる。

3 部会長は、部会の決定事項を委員長に報告しなければならない。

4 委員会又は部会は、必要に応じ説明者を出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会及び部会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町行政事務改善委員会規程

平成17年10月1日 訓令第25号

(平成17年10月1日施行)