○小鹿野町公平委員会設置条例
平成17年10月1日
条例第22号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、小鹿野町公平委員会(以下「公平委員会」という。)を置く。
(委任)
第2条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
○小鹿野町公平委員会設置条例
平成17年10月1日
条例第22号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、小鹿野町公平委員会(以下「公平委員会」という。)を置く。
(委任)
第2条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。