○小鹿野町監査委員条例

平成17年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、監査委員が定める期日にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第3条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査(町長又は管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、30日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表、第235条の2第3項並びに地方公営企業法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(町長又は管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から30日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(現金出納の例月検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の例月検査は、毎月第4週の火曜日及び水曜日に行う。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるとき、又は特別の事情があるときは、これを変更することができる。

(決算審査意見書等の提出)

第6条 法第233条第2項、法第241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による審査に係る意見書は、審査に付された日から30日以内に町長に提出する。

(公表)

第7条 監査に関する公表は、公報に登載して行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、事務局の組織その他監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町監査委員条例

平成17年10月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)