○小鹿野町公職選挙法及び同法施行令執行細則

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 投票用紙の様式(第1条)

第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示(第2条―第5条)

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第5条の2―第5条の4)

第3章 削除

第4章 個人演説会(第7条―第14条)

第5章 標旗及び腕章(第15条―第17条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第18条―第21条)

第7章 選挙運動のために使用するビラの証紙(第22条―第24条)

附則

第1章 投票用紙の様式

(投票用紙の様式)

第1条 小鹿野町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によって調製する。

第2章 自動車又は船舶及び拡声機の表示

(自動車又は船舶及び拡声機の表示)

第2条 町の議会の議員及び長の選挙において主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶の表示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第5項の規定によって小鹿野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)から交付する表示板(様式第2号)を用いてしなければならない。

2 町の議会の議員及び長の選挙において、主として選挙運動のために使用する拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会から交付する表示板(様式第2号の2)を用いてしなければならない。

(表示板の掲示箇所)

第3条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損したためその申請をする場合には、破損した表示板を返付しなければならない。

(表示板の返付)

第5条 表示板はその使用目的を終わったときは遅滞なく、委員会に返付しなければならない。

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票)

第5条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の委員会の交付する証票は、町の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)にあっては候補者等に交付する証票(様式第2号の3)に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)にあっては後援団体に交付する証票(様式第2号の4)による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付)

第5条の3 委員会は、候補者等又は後援団体から令第110条の5第5項の規定による証票交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第5条の4 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

第3章 削除

第6条 削除

第4章 個人演説会

(個人演説会の設備等の承認申請の様式)

第7条 令第119条第2項の規定による個人演説会開催のために必要な設備の程度その他施設の使用について必要な事項及び令第121条の規定による候補者が納付すべき費用の額を定め、又はこれを変更する場合の承認申請は、個人演説会の施設及び公営費額承認申請書(様式第4号)によってしなければならない。

(公営費納付の期限)

第8条 令第120条の規定による個人演説会の施設の使用のために必要な費用の納付は、その使用の日の前日午後2時までにしなければならない。

(個人演説会処理簿)

第9条 個人演説会の施設の管理者(令第124条において読み替える学校長を含む。以下本章中「管理者」という。)は、個人演説会処理簿(様式第5号)を調製して、申出書の受理、使用の可否その他必要な事項を記載しなければならない。

(個人演説会の施設の使用の時間)

第10条 個人演説会の施設は、午後10時から翌日の午前8時までの間は使用することはできない。

(入場人員の制限)

第11条 管理者は危険防止等のため、特に必要があると認める場合には、あらかじめ入場人員を制限して置くことができる。

(候補者のする設備の申出)

第12条 令第119条第3項の規定により、候補者において自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめその旨管理者に申し出なければならない。

(会場の整理)

第13条 個人演説会が終わったときは、使用者において、会場の整理をした後その旨管理者に申し出なければならない。

(個人演説会の公営の報告)

第14条 管理者は、個人演説会の施設の公営をしたときは、当該選挙期日後、直ちに個人演説会施設公営状況報告書(様式第6号)により、委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗の様式)

第15条 町の議会の議員及び長の選挙につき、法第164条の5第2項の規定により交付する標旗は、様式第7号によって調製する。

(腕章)

第16条 町の議会の議員及び長の選挙において、法第141条の2第2項の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第8号によって作成する。

2 町の議会の議員及び長の選挙において、法第164条の7第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第8号によって作成する。

3 前2項の腕章は、前条の標旗を交付する際に併せて交付する。

(標旗及び腕章の再交付等)

第17条 第15条の規定による標旗又は前条の腕章を紛失し、若しくは汚損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 標旗及び腕章は、その使用目的を終わったときは、遅滞なく、委員会に返付しなければならない。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(選挙運動費用の収支報告書の閲覧)

第18条 法第189条の規定によって、委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、その閲覧を請求することができる。

(報告書の閲覧場所)

第19条 報告書は、委員会の事務室において閲覧しなければならない。

(報告書の閲覧時間)

第20条 第18条の規定による請求及び前条の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の取扱い)

第21条 報告書は、委員会の事務室より持ち出してはいけない。

2 報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第7章 選挙運動のために使用するビラの証紙

(選挙運動用ビラの証紙)

第22条 町の議会の議員の選挙又は長の選挙における法第142条第1項第7号に規定するビラは、町の選挙管理委員会が交付する様式第9号の証紙をはって頒布しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第23条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ町の選挙管理委員会から様式第10号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第24条 証紙交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとする場合においては、町の選挙管理委員会に候補者の氏名を記入し、証紙をはるべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて、町の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法定枚数に達したときは、証紙交付票を町の選挙管理委員会に返還しなければならない。

3 町の選挙管理委員会は、交付した証紙が法定枚数に達しないときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、印を押して提出者に返還するものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年9月1日選管告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日選管告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月20日選管告示第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第3号及び様式第3号の2 削除

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小鹿野町公職選挙法及び同法施行令執行細則

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年9月1日 選挙管理委員会告示第30号
令和3年6月15日 選挙管理委員会告示第17号
令和4年1月20日 選挙管理委員会告示第2号