○小鹿野町交通指導員服務要綱
平成17年10月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小鹿野町交通指導員(以下「指導員」という。)の服務の基本方針及び街頭指導計画に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の基本)
第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連絡の下に、幼児、児童、生徒及び老人の保護及び誘導その他歩行者の安全を図ることを主な任務とする。
(編成)
第3条 指導員は、次により隊を編成する。
隊長 1人
副隊長 1人
隊員 8人
2 隊長及び副隊長は、隊員の互選により選任する。
3 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに、小鹿野警察署長との緊密な連携を図りながら、隊を統括する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 隊員は、上司の命を受け、任務に従事する。
(服務の心得)
第4条 指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 自己の受傷事故防止に留意すること。
(3) 服装、姿勢及び態度を常に端正にすること。
(4) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。
(5) 貸与品の適正な管理保管に努めること。
(勤務報告)
第5条 指導員は、任務に従事した事項を交通指導員勤務報告書(別記様式)に記載し、町長に報告しなければならない。
(連絡協調)
第6条 町長は、指導員の適正な運用について、小鹿野警察署長と相互に緊密な連絡を図り、効率的な運用に努めるものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前のこの訓令の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。