○小鹿野町交通指導員設置規則

平成17年10月1日

規則第22号

(設置)

第1条 町に、小鹿野町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定数)

第2条 指導員の定数は、10人とする。

(委嘱及び任期)

第3条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に居住する年齢満20歳以上の者。ただし、町長が認めたものは、この限りでない。

(2) 人格円満かつ身体強健であって、交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第4条 指導員は、町長の命を受け警察機関及び交通安全推進機関等と緊密な連絡を図り、交通安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(報償)

第5条 指導員への報償は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(被服の貸与)

第6条 指導員には、別に定めるところにより被服及び装備品を貸与する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町交通指導員設置規則

平成17年10月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通対策
沿革情報
平成17年10月1日 規則第22号
令和2年3月18日 規則第13号