○小鹿野町自動車の臨時運行許可業務規程
平成17年10月1日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び小鹿野町自動車臨時運行許可に関する規則(令和4年小鹿野町規則第54号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 自動車の臨時運行の許可は、次の事項に適合すると認められるものについて、これを行うものとする。
(1) 提出された申請書に、必要事項の記載もれがないこと。
(2) 申請した自動車の長さ、幅及び高さ又は重量が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める制限を超える場合は、保安上の危険がないことについて陸運局長の認定を必要とするから注意すること。
(3) 許可を受けようとする自動車が、登録を受けている自動車でないこと。ただし、登録を受けている自動車で次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 新規検査及び登録を受けようとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間が満了したため継続検査を受けようとするとき。
ウ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条及び第41条の規定による停止処分を受け、領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。
エ 登録番号標の再交付を受けようとするとき。
オ 法第20条第2項により領置を受けた登録番号標の返付を受けようとするとき。
カ 自動車検査証の再交付を受けようとするとき。
(4) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(5) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(6) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(7) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示があること。ただし、適用除外のものを除く。
この場合、保険期間が提示の日から許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(8) 別に定めるところにより許可手数料が納付されたこと。ただし、適用除外のものを除く。
(9) 同一車両に対し継続して許可申請のあったものについては、前回の有効期間中に、運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。
(審査)
第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。
(1) 申請人又は番号標受領者の本人を確認できる書類については、次の事項のいずれかにより確認するものとする。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 個人番号カード
エ 健康保険証
オ 在留カード
カ その他本人であることを証することのできるもの
(2) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。また、保険期間が申請の日から許可期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確認すること。
(3) その他必要と認められるものについては、その補足説明を求めること。
(申請書の受付)
第4条 申請書を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認するものとする。
(許可証の交付)
第5条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、申請書と照合の上申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第6条 申請人に対し許可証を交付するときは、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 2、3輪自動車、被けん引自動車、側車付2輪車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(許可)
第7条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、申請書に許可貸与年月日、許可番号及び番号標番号を記載するとともに貸与枚数を、番号標の返納があったときは返納年月日を記載するものとする。なお、許可証のみが返納されない場合は、備考欄にその旨を記載すること。
(番号標台帳)
第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第1号)に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の保管)
第9条 許可証の用紙及び番号標は、施錠のある箇所に保管し、かつ、許可証については、受払簿(様式第2号)にその受払を明確にしておくものとする。
(番号標の作成)
第10条 亡失、き損又は需用の増加等により番号標を作成するときは、陸運支局の指示を受けて作成するものとする。
(帳票類の保存)
第11条 帳簿の保存方法及び保存期間は、次のとおりとする。
(1) 自動車臨時運行許可申請書は、許可番号順につづっておくものとする。 3年
(2) 返納された許可証は、前号の申請書裏面に貼付しておくものとする。 3年
(3) 許可証受払簿 3年
2 前項各号の保存期間は、当該年の翌年から起算するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可業務規程(昭和48年小鹿野町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年7月2日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の訓令の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。