○小鹿野町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年10月1日

訓令第20号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総合政策課長をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第3条 管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課所のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

小鹿野町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成17年10月1日 訓令第20号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第20号
平成18年6月26日 訓令第9号
平成20年3月24日 訓令第6号