○小鹿野町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年10月1日

訓令第19号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては総合政策課長、業務端末の設置室にあっては住民生活課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(鍵又は入退室管理カードの管理)

第3条 鍵又は入退室管理カードの管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、許可を与えている者に限り、鍵又は入退室管理カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 総合政策課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総合政策課長は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、鍵又は入退室管理カードの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者(小鹿野町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成17年小鹿野町訓令第18号)(第1条第1項に規定するセキュリティ統括責任者をいう。)は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

小鹿野町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成17年10月1日 訓令第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第19号
平成18年6月26日 訓令第9号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成31年3月26日 訓令第4号