○小鹿野町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成17年10月1日
訓令第18号
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、総合政策課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課所においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、住民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 総合政策課長
(3) 住民生活課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、小鹿野町情報公開・個人情報保護調整委員会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、総合政策課において処理する。
(関係課所に対する指示等)
第5条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課所の長に対し指示し、又は小鹿野町教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月18日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。